ぜひ知ってほしい事
基本的に建物についての責任は所有者が負っています。
解体業者に任せたのだから、後は知らない….という訳にもいきません。
現実に幾つもある話しですが、解体業者が産業廃棄物の適正処理をせず、不法投棄等が発覚した場合、刑事責任は解体業者が負うのは当然ですが、民事上の投棄された産業廃棄物の原状回復義務は建物の所有者が最終的に負う事になります。
アスベスト等の有害物質を含む建材が含まれていた場合、環境への影響、第三者への影響等、様々な責任が発生し、場合によっては解体工事費以上の経済的負担も発生してしまう事は解体前に知っておかなければならない事で、建物所有者の責任でもあります。
これは不法投棄に限らず、解体業者のヤードに仮置きしていた場合でも同様です。
安価な解体費用で請負、産業廃棄物処分費を浮かしてでも短期的利益を出さざる得ない業者が存在しているということです。
我々解体業者は一度積込んだ廃材を産業廃棄物処分場以外に下ろす事は禁じられており、仮置きや積替え保管も出来ません。
ヤードに数千万円以上の産業廃棄物を溜め込んでいる業者もいるという現実も把握して信用の於ける業者選択をして下さい。
それがお客様(所有者様)の利益になるという事をご理解頂ければ幸いです。
アスベスト事前調査について

現在、解体工事を実施する前に、「石綿含有建材事前調査」の実施が法律により義務付けられています。
「一般建築物石綿含有建材調査者」、「戸建建築物石綿含有建材調査者」、「特定建築物石綿含有建材調査者」の資格を有する者が調査を実施し検体採取、専門機関に依る分析調査が必要で、結果を国、自治体に報告する義務を負っています。
尚、専門機関に依る分析調査を経ることなく、「石綿含有建材である」と”みなす”事も可能です。
又、「石綿含有建材でない」と”みなす”事は出来ず、「無い」という判定には必ず根拠が求められることになります。
アスベストによる健康被害はとても深刻な社会問題であり、建物の所有者や関連する解体業者、建築業者には刑事上、民事上の責任が生じてきます。
「やった方が良い事」ではなく「やらなければいけない事」であると認識し、無駄なリスクを最大限軽減することが施主様、解体に関連する建築業者には求められていることです。